【労働金庫らしい利用者に寄り添った支援を】新潟ろうきん、能登半島地震による住宅被災者へ見舞金を支給 住宅ローン利用者を対象に

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初掲載:2024年5月8日

新潟ろうきん経営企画部の齋藤克仁次長

新潟県労働金庫(新潟ろうきん 新潟市中央区)はこのほど、能登半島地震で住宅に被害を受けた被災者向けに見舞金を給付することを発表した。同金庫の住宅ローン利用者が対象で、最大1人あたり50万円。申請期限は、9月30日まで。

新潟ろうきんではこれまでにも、2004年の中越地震、2007年の中越沖地震、2016年の糸魚川大火でも同様の見舞金を給付。中越地震の際には、3,159件を対象に計約6,700万円を支給した。他地域の労働金庫含めた金融機関の中でも珍しい取り組みだ。

新潟ろうきんでは能登半島地震以降、被災者向けに特別融資制度(災害救援ローン)などを実施してきたが、被害の甚大さを鑑み今回も見舞金を企画。罹災証明書の発行が進み、住宅の修繕や建て替えが本格化するこのタイミングで取り組みを開始した。

新潟ろうきん経営企画部の井村好宏部長は「働く人や地域の課題解決が、労働金庫の役割。地震のような有事こそ、まさに我々の出番。非営利組織の労働金庫らしい、被災者に寄り添った支援ができないかということで実施した」と話す。

同じく経営企画部の齋藤克仁次長も今回の支援策に「少しでも生活再建のお手伝いをしたい。また、これを機会にろうきんを利用してよかったと実感していただければ」と想いを込める。

見舞金について説明する齋藤次長

必要となる給付申請書は、ローン利用者に郵送するほか店舗窓口でも配布する

今回の見舞金の対象者は、新潟ろうきんの「不動産担保住宅ローン」「無担保住宅ローン(リフォームローン)」「借換専用住宅ローン」のいずれかを利用し、かつ能登半島地震の被害により罹災証明書などの発行を受けた人。

支給金額は被害の程度によって変わり、例えば全壊の場合は融資利息1年相当分(1人当たり最高50万円まで)を支給する。見舞金の申請には、新潟ろうきんが発行する給付申請書と、市町村が発行する罹災証明書の提出が必要となる。

問い合わせは、新潟県労働金庫の各支店まで。

 

【関連リンク】
新潟県労働金庫(新潟ろうきん) webサイト

 

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