【ストーカー・傷害、セクハラ行為】新潟県が職員2人を懲戒処分

新潟県庁

新潟県は5月31日付けで、職員2人に対して懲戒処分を行った。

1人目は村上地域振興局男性職員(50歳代)で、ストーカー行為と傷害で停職6カ月の処分。

男性は2023年9月15日から同月25日の間、5回(うち1回は勤務時間中)にわたり、知人に対し、自宅付近や勤務先で、同人の姿などを携帯電話機で撮影するなどの見張りをし、ストーカー行為をした。

さらに12月15日、知人宅駐車場において、同人を地面にうつ伏せに押し倒して馬乗りになった上、その背部を左手で押さえて地面に押しつけるなどの暴行を加え、加療約3週間を要する右側胸部挫傷などの傷害を負わせた。

2人目は農林水産部地域機関男性職員(50歳代)で、セクシャルハラスメント行為で停職3カ月の処分。

男性は2023年度中、職場の女性職員に対し、性的な発言や身体上の事柄に対する発言、身体への接触など、セクシャルハラスメントを繰り返し、女性職員を精神疾患に罹患させた。

また、セクシャルハラスメントがあった当時の所属長に対しても、当該職員への指導監督を欠くほか、関係課への報告を怠るなど、事案発生後において不適切な対応を行ったとして、減給(10分の1)1カ月の処分を行った。

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