【STOP!不法就労!】新潟中央署が社交飲食業組合に協力を要請、安全・安心な古町に向けて

新潟中央警察署が新潟県社交飲食業生活衛生同業組合新潟支部に協力を要請

初回掲載:2024年6月22日

新潟中央警察署は6月19日、新潟県社交飲食業生活衛生同業組合新潟支部に対し、外国人の不法就労・不法滞在に関する防止するために協力を求めるとともに、同組合の支部長に対し要望書を手渡した。

新潟県社交飲食業生活衛生同業組合とは、スナックやクラブ、居酒屋などの同業者団体。加盟者同士の情報交換、相互サポートや親睦づくりの場を提供し、加盟店舗の円滑な運営を後押しする活動などをの活動をしている団体だ。

毎年6月は「外国人問題啓発月間」と定められている。新潟県では、不法滞在及び不法就労助長にかかる出入国管理及び難民認定法違反で、令和元年には36件、令和2年は32件、令和3年は17件、令和4年は21件、令和5年には14件の検挙があり、減少傾向ではあるものの、検挙されるケースは存在する。

こうしたことから、管轄内に繁華街を持つ新潟中央署は、上記の組合に対し、協力を求めることで実際に外国人を雇用または雇用することが予想される店舗への指導・広報を目的に要望した。

中央署の左京署長が要望書を手渡す様子

新潟県社交飲食業生活衛生同業組合新潟支部の緒方覚支部長

要望書を受け取った新潟県社交飲食業生活衛生同業組合新潟支部の緒方覚支部長は、「店側にとっても不法就労というのは、マイナスになると思うので、しっかりと確認していった方がいいと思う。組合として周知していきたいと思っている」とコメントした。

一方、新潟中央署の左京秀明署長は、「去年からこういった取り組みをさせてもらっている。古町クリーン作戦や古町パトロールなども含めて、今後とも安全・安心な古町に向けて、一致団結してやっていきたいと考えている」と語った。

出入国在留管理庁によると、不法就労となるのは以下の3つのケース。

不法滞在者や被退去強制者が働くケース

就労できる在留資格を有していない外国人で出入国管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース

外国人の方が現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働くケース

上記の該当者が不法就労となる。また、不法就労させたり、不法就労を斡旋した人も罰則の対象となる事がある。(不法就労助長罪)

緒方支部長によると、正確な数字は把握していないが10年前と比べて、新潟市中央区の古町などでは外国人労働者も増えているように感じているという。

グローバル化が進む日本社会の中で、警察と市民団体の協力関係が構築されている。

 

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