新潟県が十日町市の産業廃棄物焼却施設に対し、施設の改善及び使用停止命令
新潟県は5日、十日町市の産業廃棄物焼却施設に対し、施設の改善及び使用の停止を命じた。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の7の規定により、命令したもので、平成30年11月20日に実施した立入検査時に採取した排ガス中のダイオキシン類の濃度が18ng-TEQ/m3であったため。これは、法第15条の2の3第1項に規定する維持管理の技術上の基準(基準値:10ng-TEQ/m3)に適合していないという。
施設の設置者は、高木沢企業株式会社で、処分の対象となる施設は、廃棄物焼却施設(1号炉)。所在地は、十日町市山谷1403番7。
処分の内容は以下の通り。
(1)平成31年5月7日までに、焼却施設の煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が、法第15条の2の3第1項に規定する維持管理の技術上の基準に適合するように改善すること。
(2)本日から平成31年5月7日までの間、焼却施設の使用を停止すること。ただし、当局が上記2(1)の改善を確認した場合はそれまでの間とする。なお、改善の内容を確認するために、当局の職員の立ち合いのもとで施設を稼働させる期間は除く。