新潟税務署などで個人事業の開業・廃業等届出書の誤廃棄が判明

国税庁は21日、関東信越国税局の一部の税務署において、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間に提出された個人事業の開業・廃業等届出書7,809枚(新潟税務署において194枚)の誤廃棄が判明したと発表した。

誤って廃棄した届出書は、職員立ち会いのもと、溶解による廃棄処理したことを確認していて、個人情報の外部流出はない。なお、これらの届出書に関する内容は、すでに国税のシステムで登録・管理しているため、課税関係に影響することはないという。

なお国税局では、令和2年12月に札幌国税局、東京国税局、広島国税曲の一部の税務署において誤廃棄があったと発表。こうしたことなどを踏まえ、各国税局と沖縄国税事務所において平成16年度分まで遡って確認したところ、関東信越国税局のほかに、金沢国税局、名古屋国税局、大阪国税局、福岡国税局の一部の税務署で個人事業の開業・廃業等届出書3万313枚の誤廃棄が判明した。

国税庁は報道資料の中で「納税者の皆様方から提出された行政文書を誤って廃棄したことは、税務行政に対する国民の皆様方の信頼を損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。今回の事態を重く受け止め、国税局から改めて税務署に対して文書管理の徹底を図るよう指示するとともに、文書の保存開始時点での確実な保存期間の確認、廃棄時の照合作業を徹底していくことにより、このようなことが起きないよう万全を期し、信頼の確保に努めてまいります」とコメントしている。

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