【いずれも停職3カ月】新潟市、事務処理を放置していた職員と、入浴施設でお釣りを盗んだ職員をそれぞれ懲戒処分

新潟市役所

新潟市はこのほど、事務懈怠があった西蒲区役所の一般職員と、窃盗を行った環境部の60歳代一般職員をそれぞれ懲戒処分とした。

事務懈怠があったのは、西蒲区役所の50歳代一般職員。処分内容は、停職3カ月。処分日は10月1日。

新潟市によると、50歳代一般職員は住民基本台帳事務における支援措置に関する事務を、同職員が担当となった2021年度から2023年8月まで、適切な事務処理を行わず放置していた。2023年8月、他市町村から指摘を受け事案が発覚した。この結果、本来交付請求を拒否すべき相手方に支援措置対象者の戸籍の附票の写しを2回交付していたことが判明した。

また、この事案の原因を調査するなかで、同職員が担当していた2016年度から2018年度の消耗品などの支払事務において支払漏れが発覚し、6万2,900円の支払遅延利息を支払うこととなった。

公務外で窃盗を行ったのは、環境部の60歳代一般職員。処分内容は、停職3カ月。処分日は9月30日。

新潟市によると、同職員は2024年8月、市内の入浴施設において、他人が取り忘れた券売機のお釣り3,700円を持ち帰ったという。

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