【正当な理由なく】マイナスドライバーを隠し持っていた男(52歳)を現行犯逮捕(新潟市中央区)

マイナスドライバー(イメージ)

村上警察署、新潟警察署、県警捜査第三課、県警機動捜査隊、県警刑事総務課は10月3日15時18分、住居不定無職の男性(52歳)を特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律違反(指定侵入工具の携帯の禁止)の疑いで現行犯逮捕した。

現行犯逮捕された男性は、10月3日14時30分ころ、新潟市中央区内において、特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律で隠匿携帯が禁止されている指定侵入工具であるマイナスドライバー1本を、業務などの正当な理由なく所持していたボストンバッグ内に隠して携帯していた疑いがもたれている。

特殊解錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法)とは、2003年6月に制定された侵入盗犯罪を未然に防ぐための法律。この法律は、特殊開錠具用具の所持・指定侵入工具の隠匿携帯を禁止する内容となっている。

今回逮捕された男性が所持していたマイナスドライバーは、上記の法律で検挙される条件の1つである「指定侵入工具の隠匿携帯」にあたる。

先端の幅が0.5㎝以上、長さが15㎝以上あるマイナスドライバーは、「指定侵入工具」と見なされる。

現行犯逮捕された男性は、「業務などの正当な理由なく」上記の要件を満たすマイナスドライバーを携帯隠匿していたため、現行犯逮捕に至ったとみられる。

村上署によると、現行犯逮捕された男性は「マイナスドライバーをもっていたということは間違いありません」と供述しており、容疑を認めているという。

詳しい経緯などは現在捜査中。

 

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