新潟市と新潟県弁護士会が災害時における法律相談業務に関する協定を締結
新潟市と新潟県弁護士会は25日、災害時における法律相談業務に関する協定を締結した。同弁護士会が県内自治体と同様の協定を結ぶのは、1日に調印した見附市に続き2番目となる。
新潟県弁護士会の二宮淳悟総務委員会副委員長によると、災害の種類によって様々ではあるものの、災害時には支援制度に関する情報提供や、家屋の倒壊などに伴う隣人とのトラブルに関する相談が多く寄せられるという。
一方で、災害時に法律相談会を開く場合は県を通して支援申請を行う必要があり、一刻も早い解決を願う被災者へ十分に対応できずにいた。今回の協定では市が必要に応じて直接弁護士会へ相談会の開催を要請できるように定め、新潟市の中原八一市長は「今回の協定によって、より迅速に対応が可能になることが最大の利点だ」と期待を示す。
また協定では、平時からの情報交換や互いの担当窓口の連絡先などの提供を通して協力する旨も盛り込まれた。
新潟県弁護士会の若槻良宏会長は「例えば、支援制度の情報をまとめた紙を避難所となる場所へ置いておくなどすることで、初動の段階での支援が可能となる。被災者が知りたい情報をすぐに得られる環境を整えておくことで、行政の負担を軽減し、復興 ・復旧支援へ力を配分しやすくなればと考えている」と話した。
新潟県弁護士会では2016年に県とも協定を結んでいるが、広域的な災害に対応することが主となる内容であることから、今後は各自治体との協力関係の構築を積極的に進めているという。