【プレス機で労働者が指を切断】三条労働基準監督署が有限会社フィックス(新潟県燕市)などを書類送検

三条労働基準監督署は11月11日、有限会社フィックス(新潟県燕市)および同社代表取締役を労働安全衛生法違反の疑いで新潟地方検察庁三条支部に書類送検した。

2024年4月4日、フィックスの工場において、自社の労働者に圧力能力110トンの動力プレス機械を使用する作業を行わせていたところ、労働者がプレス作業中に金型に右手指を挟まれ、切断する災害が発生した。

書類送致された会社および代表取締役は、作業を行う労働者の安全を確保するために安全装置を取り付けるなど必要な措置を講じていなかった疑いがもたれている。

また、同年6月20日、同工場において、別の労働者に圧力能力45トンの動力プレス機械を使用させるにあたり、労働者の身体の一部が危険限界(身体に危険を及ぼすおそれのあるスライドなどの部分や付属部分が作動する範囲)に入らないような措置を講じていなかった疑いがもたれている。

労働安全衛生法では、プレス機械を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じること、これが困難なときは、プレスの種類・能力及び作業の方法に応じた性能を有する安全装置を取り付けることなどが求められているが、これらの危険を防止する措置が講じられていなかった疑いがもたれている。

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