【コラム】第2回 税金のお話 ― 納める税金もあれば戻ってくる税金もある ― 勝島一真(税理士・行政書士)
私たちビジネスカツシマグループでは、開業支援業務、税理士業務、経営・財務会計コンサルティング業務、行政書士業務、事業承継・M&A業務、それぞれの分野を特化させて専門性を磨き経営のお役にたてるビジネストータルサポートを目指しております。
第2回目となる今回のテーマは「税金」についてです。税金のはなしをなるべくわかりやすく説明していきたいと思います。
わたしたちの生活は税金とは切り離すことはできません。とくに生活の中でよくふれる税金は、何かものを買ったときに払う「消費税」や、給料や年金をもらうときに差し引かれている「所得税」が身近に感じている税金なのではないかと思います。
毎年、2月15日から3月15日は確定申告の期間となります。
確定申告ってしなければいけないの?という質問をたまに受けたりしますが、お勤めになられて給与をもらっている人たちは特別何かなければしなくても大丈夫です。なぜなら、お勤めの企業のほうで「年末調整」をおこなっているからです。「年末調整」とはみなさんの給与に係る所得税についてはみなさんからの給料から天引きし、企業側がかわりに申告納税をすることです。
ここからが今回の本題となりますが、確定申告は納税するためだけにあるわけではなく、税金を還付させる(税金を戻す)手続きでもあるのです。
税金を還付させる場合は自分で確定申告において還付手続きをおこなわないと還付はされず、何もしなければそのまま還付されずおわってしまいます。
個人事業などをおこなっていて毎年確定申告をおこなっている方は、確定申告の手続きをしている過程で還付の可能性に気が付くこともあるのですが、給与所得者や年金所得者でいつも確定申告しなくてもよい方たちからすると、この還付の可能性を見過ごしていることがよくあります。
あまり知られていない還付の可能性
そこで今回のコラムでは、あまり知られていない還付の可能性についてご紹介します。
まず1つ目は、雪国ならではの「雪おろし関連費用」です。
「雪おろし関連費用」は豪雪にともない家屋の倒壊を防ぐために雪下ろしなどを業者に頼んでおこなった場合、またそれに伴ってスコップなどの購入や除雪機のリース代などの支払いがあった場合は、確定申告をおこなうことで税金が安くなる、もしくは還付される(戻ってくる)可能性があります。雪国ならではということもあり全国的にもあまり例がないので情報も少なくあまり知られていない事例となります。
このコラムではあくまでも説明のわかりやすさを重視しますので言葉足らずとなってしまうかもしれませんので可能性があるかもしれないと思われた方は、ご自身で、またお近くの税理士事務所や税務署に確認いただくか、もしくは私どもにお気軽にお問い合わせいただければと思います。
2つ目は、「セルフメディケーション税制」というものです。ネーミングからしてややこしく、年々認知度は上がってきていますが、いまひとつ認知度があまり高くない制度です。簡単にいうと、ドラックストアなどで処方箋がなくても購入できる医薬品を買った場合、所得控除をしますよという制度です、「所得控除しますよ」というのは、税金がやすくなりますよということと同じ意味となります。すでに給料や年金から所得税が差し引かれている場合は、確定申告をおこなうことで納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります。セルフメディケーション税制に対応する医薬品はなんでもかんでもではありません。対応する医薬品の箱には必ず、「セルフメディケーション 税 控除対象」というロゴマークが記載されています。
また購入したときのレシートをみると、セルフメディケーション税制に対応する医薬品名の横に★マークなどがついています。自分の医薬品と加えて生計を一にする家族(共通の資金で生活を営んでいる家族)分の医薬品も購入した場合、自分が支払った金額が控除の対象金額となります。その金額が1年間で12,000円を超えている場合は、セルフメディケーション税制で還付申告を検討してみることも良いかもしれません。注意事項としては、必ずその年に健康診断等を受けていることや、医療費控除との併用はできないなどクリアしなければならない要件があります。
さきほどもお伝えしたようにこのコラムではあくまでも説明のわかりやすさを重視します。言葉足らず、説明足らずとなってしまうかもしれませんので、可能性があるかもしれないと思われたかたは、ご自身で、またお近くの税理士事務所や税務署に確認いただくか、もしくは私どもにお気軽にお問い合わせいただければと思います。
このように確定申告は税金を納めるだけではなく、多く払いすぎた税金がある場合は還付(戻す)手続きでもあります。また最近では自宅からパソコンやスマートフォンを使って確定申告ができ、その操作も年々わずらわしさが改善され比較的簡単に申告ができる仕組みとなっていますのでぜひチャレンジしてみてください。
勝島一真
【プロフィール】
1976年生まれ。高校からアメリカンフットボールを始め、日本大学、株式会社オンワード樫山でアメフト選手として在籍。2002年税理士である父の急逝にともないアメリカンフットボールを引退し、株式会社勝島経営研究所に入社。その後、税理士法人ビジネスカツシマを設立し代表税理士に就任。税務・会計顧問業務のほか、開業支援や海外進出・M&A支援など様々な角度からのサポートを行う。