【大雪】新潟県阿賀町に災害救助法が適応

新潟県は2月7日、連日の降雪により家屋の倒壊などが発生するおそれがあることから、阿賀町に災害救助法を適用した。

災害救助法の適用により、救助のために町が実施した屋根雪の除雪などに係る費用を、県と国が負担することとなる。

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