ダイニチ工業、時間単位年休の対象者と取得方法を拡充
年次有給休暇が付与されている全従業員に対象を拡大
ダイニチ工業株式会社 (新潟市南区) は今年3月、有給休暇を時間単位で取得することができる制度 (時間単位年休) の対象者と取得方法を拡充した。
4月に有給休暇取得の義務化が始まり、 企業ではより働きやすく休みやすい職場づくりが課題となっている。また人手不足も問題となっている。こうしたなか、制度拡充で従業員それぞれの事情に合わせた休暇を取りやすくし、育児や介護を理由とした離職の防止を図っていく。また、より働きやすい環境づくりにもつなげていくという。
これまで、「0歳~小学校卒業までの子どもをもつ正社員、 再雇用契約社員」「要介護状態にある家族をもつ正社員、 再雇用契約社員」などが1回につき1時間取得できた。拡充後は、年次有給休暇が付与されている全従業員が、1 回につき1時間~3時間取得できる(年次有給休暇のうち、時間単位で取得できるのは5日分)。
これまで時間単位で取得できる制度を利用していたが、 子どもの中学校進学に伴い制度が利用できなくなる従業員から、「引き続き利用したい」との声があったほか、対象外の従業員から「対象者が限定されていて不便だ」 などの声があった。こうしたなか、制度拡充で、従業員それぞれの事情に合わせた休暇を取りやすくなる。
政府は2020年の有給休暇取得率の目標を70%としているが、じっさいの取得率 (2017年) は51・1%にとどまっている。ダイニチ工業の有給休暇取得率 (207年度)も51・0%で、こちらも政府目標にはまだまだ遠いという。また同社がこの制度を導入したのは2013年だが、厚生労働省の調査によると、 時間単位年休制度がある企業は18・7% (2016年) にとどまっている。