阿賀野市が特定空家等の行政代執行に伴う公告を実施

阿賀野市役所

阿賀野市は3月18日、空家等対策特別措置法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)第22条第10項の規定により、特定空家等について危険箇所に対する除却命令の公告を行った。今回対象となる特定空家等の所在地は新潟県阿賀野市中央町二丁目地内。これは、行政代執行の実施に向けた事前の公告となる。

行政代執行に至る経緯として、当該空き家は倒壊等が著しく、そのまま放置すると保安上危険となる恐れがあり特定空家等に認定された空き家である。また、所有者等の所在が不明であることから、これまで応急的に市で安全対策を実施してきた。

しかし、屋根や床の陥没など建物の劣化が進行しており、市はこのまま放置した場合、近隣住民や通行人等に対し甚大な被害を及ぼす可能性が高いと判断し、やむを得ず行政代執行により危険箇所の除却を行う予定である。

なお、空き家は所有者等に管理責任があり、管理・除却にかかる費用は本来所有者等が負担するもの。市が行政代執行を実施したとしても、その費用については、原則、所有者等に請求することになるという。

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