新潟県が新型コロナウイルス警報などの発令状況に応じた高齢者施設の面会実施の考え方を通知
新潟県は21日、県内における新型コロナウイルス感染症に関する警報・注意報などの発令状況に応じた高齢者施設などでの対面による面会実施の考え方を整理し、高齢者施設などに通知した。
高齢者施設入居者の対面による面会については、新潟県内において発令していた新型コロナウイルス感染症にかかる「警報」が7月に「注意報」に移行したことに伴い、面会の指針として、国通知の留意事項を基本に制限を緩和。具体的には、上の表の通り、「注意報」までは、施設所在地域・面会希望者の居住地域における感染状況や入所者及び面会希望者のワクチン接種状況などを踏まえ、管理者が制限の程度を判断することとした。
一方、「警報」や「特別警報」発令中の際は、緊急のやむを得ない場合を除き、極力面会を制限する。ただし、ワクチン接種を2回完了し、かつ接種後2週間以上経過していることや、パーティションがあることや、身体に接触しないことを条件に制限の対象から外すとしている。
なお、昨年12月に高齢者施設でクラスターが発生し、感染経路不明者の新規陽性者数に増加傾向が見られたことから、感染拡大の状況が収まるまでの間、新潟県は緊急やむを得ない場合を除き、対面による面会は極力制限してもらうよう高齢者施設などに依頼した。