厚生労働省関東信越厚生局、新潟県三条市にある歯科の保険医登録の取消処分など
厚生労働省関東信越厚生局は21日、22日付で抹茶歯科(新潟県三条市)を「元保険医療機関の指定の取消相当」、同歯科の開設者である松田孝志氏(46歳)を「保険医の登録の取消」の行政処分にすることを決定したと発表した。
この処分は、今月15日に開催された関東信越地方社会保険医療協議会での建議及び答申を受けた決定した。
同厚生局の報道資料によると、抹茶歯科の訪問診療を受けた患者の家族から、医療費通知の自己負担相当額が実際に支払った金額と相違しているという情報提供があり、不正請求が疑われた。個別指導を実施したところ、訪問していない日の診療報酬を請求したことが疑われたことから個別指導を中断した。
その後、患者調査を実施したところ、「患者から提出のあった診察券、請求書などで確認された訪間診療日以外の日に訪間診療を行ったとして診療報酬が請求されている事象」、さらには「複数の施設入居者に対して同日に訪問診療を行っていたにもかかわらず、診療報酬明細書に訪問先を居宅と記載し、診療報酬が請求されている事象」が認められた。
個別指導を再開し、患者調査の結果について確認したところ、診療録に事実と異なる記載をしたこと、および不正な診療報酬を請求していたことを認めた。そのため個別指導を中止し、昨年7月から今年3月まで計5日間の監査を実施した。
しかし、度重なる監査の通知にもかかわらず、正当な理由なく出頭せず、監査を拒否したという。また、昨年10月に診療録およびその他の帳簿書類の提出を求める旨を通知したところ、正当な理由もなく提出を拒否した。