新潟労働局が「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和2年の監督指導等の状況」を公表
厚生労働省新潟労働局は1日、「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和2年の監督指導等の状況」を公表した。
それによると、監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは74.1%(112事業場のうち83事業場)だった。
主な違反事項は、「使用する機械等の安全基準」31件、「健康診断の結果についての医師等からの意見聴取」25件、「労働時間」18件の順に多かった。
具体的な事例としては、建設業の事業場において、倉庫作業中の技能実習生がフォークリフトと接触し負傷した労働災害が発生したため、立入調査を実施したところ、フォークリフトについて、接触防止措置が講じられていなかった。このため、フォークリフトで作業を行うときは、フォークリフトまたはその荷に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないための措置を講じなければならないことを是正勧告したという。
また繊維製品製造業の事業場において、技能実習生の長時間労働に係る情報に基づき事業場に対し立入調査を実施した。タイムカードの記録上は長時間労働が認められなかったものの、夜間の調査を実施し、21時ころまで労働が行われていることを確認した。
なお後日の立入調査において、事業主は、タイムカードが2枚あり、月100時間を超える時間外労働を行わせていたことを認めた。このため36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせてはならないこと1か月100時間以上の時間外・休日労働を行わせてはならないことについて是正勧告し、また、過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導した。
上記2件については指導の結果、改善が図られたが、新潟労働局では、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していくという。