一般社団法人La vie(ラヴィ 新潟市江南区)が労働者2人への10ヶ月分の賃金不払いの疑いで書類送検

新潟労働基準監督署は6日、一般社団法人La vie(ラヴィ 新潟市江南区)および同社代表理事を、労働者2人に対して10ヶ月分の賃金が不払いだった疑いで新潟地方検察庁に書類送検した。

ラヴィは、犬のトリミングやシャンプーなどを行う犬の理美容業。労働基準法では、労働者へ対して毎月所定の支払日に賃金の全額を支払わなければいけないことが規定されているが、同社理事は労働者2人に対し、令和2年1月分から同年10月分までの計10ヶ月間の定期賃金、合計約314万円をそれぞれ所定支払日までに支払わなかった疑いがある。

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