偽ブランド品を譲渡した新潟市中央区と胎内市の男性を商標法違反で逮捕
新潟中央警察署と生活保安課は8日までに、商標法違反の疑いで、新潟市中央区西堀前通8番町在住で飲食店従業員の男性(36歳)と新潟県胎内市東牧在住で会社員の男性(46歳)を逮捕した。男性(36歳・容疑者)は10月25日10時32分に、男性(46歳・容疑者)は11月8日8時24分にそれぞれ逮捕された。
男性(36歳・容疑者)は令和3年9月ころ、新潟市在住の男性2人に対し、高級ブランドの商標使用に関し何ら権限がないのに、ブランドの商標に類似する商標を付したベルトをそれぞれ1 本譲渡し、商標権を侵害したとみなされる行為を行った。
男性(46歳・容疑者)は令和3年9月ころ、知人である男性(36歳・容疑者)に対し、高級ブランドの商標使用に関し何ら権限がないのに、ブランドの商標に類似する商標を付したベルトをそれぞれ3本譲渡し、商標権を侵害したとみなされる行為を行った。
同署によると、譲渡したベルトは「ルイ・ヴィトン」と「エルメス」の偽ブランド品で入手経路は現在捜査中。また、男性(36歳・容疑者)は容疑を認めているが、男性(46歳・容疑者)は容疑を否認しているという。動機についてはどちらも現在捜査中である。