新潟県、複数市町村にまたがる土砂災害警戒区域において1つの市町村長からの意見聴取並びに公示図書の送付のみで指定した事例についての調査結果を公表
新潟県は26日、複数の市町村にまたがる土砂災害警戒区域などの指定に当たり、1つの市町村長からの意見聴取並びに公示図書の送付のみで土砂災害警戒区域などを指定していた事例についての調査結果(最終盤)を公表した。
それによると、上記の事例に該当する土砂災害警戒区域は44か所(成18年度から令和元年度に指定)あり、人家ありの土砂災害警戒区域は8(うち土砂災害特別警戒区域は2)、人家なしの土砂災害警戒区域は36(うち土砂災害特別警戒区域は12)だった。
今後、意見聴取など必要な手続きを行っていない市町村には、速やかに手続きを行っていくという。併せて、市町村に対し必要な避難体制の整備を依頼し、該当地域の住民に土砂災害警戒区域などを表示した地図を配布し周知を図っていく。
なお原因については、複数の市町村にまたがっているかの確認作業の徹底が不十分だったことという。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域は土砂災害防止法に基づき指定が行われ、県内に土砂災害警戒区域は1万4,117か所ある。