阿賀町、津南町の中小事業者に台風19号災害による信用保証の特例措置が適用
通常の保証枠とは別枠で、融資額の100%を保証
台風19号での暴風雨災害によって経営の安定に支障を生じている中小企業者が利用できる、中小企業信用保険法に基づく信用保証の特例措置(セーフティネット保証4号)の対象地域に、阿賀町と津南町加わることになった。これにより、通常の保証枠とは別枠で、融資額の100%を保証を受けることができる。また、台風19号の災害でセーフティネット保証4号が適用された県内自治体は、糸魚川市、上越市、妙高市をあわせて5市町となった(13日時点)。
概要は以下の通り。
1.指定災害/令和元年台風第19号の暴風雨に係る災害
2.指定地域/阿賀町、津南町
3.対象者/以下のいずれにも該当するものとして市町村長の認定を受けた中小企業者
(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
(2)指定災害の発生に起因して、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
4.保証限度額/2億8,000万円(通常の保証枠とは別枠)
5.保証割合/融資額の100%を保証
6.保証料率/0.8%
7.指定期間/令和元年11月12日(火)から令和2年2月11日(火)まで
問い合わせ先は、新潟県信用保証協会。