新潟市の朱鷺メッセでテレワークに関する「体験型イベント」
政府も目標を掲げている、テレワークの推進
15日、厚生労働省が主催する「テレワークに関する体験型イベント」が、朱鷺メッセにて行われた。
テレワークとは、「情報通信技術(ICT)を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義づけられる。その効果は、「女性の活躍推進による労働力の確保」「社員の生産性向上」「ワーク・ライフ・バランスの向上」「育児・介護と仕事の両立」等数多くあり、企業、社会、就業者の3者にとって大きなメリットがある働き方だと考えられている。
今回の体験型イベントは、厚生労働省のテレワーク推進事業を受託する(一社)日本テレワーク協会によって実施され、最初にテレワーク実施時の労務管理上の留意点などについての説明が行われた。
講師を務めた武田かおり氏(日本テレワーク協会・客員研究員)からは、テレワークと労働基準関係法令の関係の説明がなされた。武田氏によると、「テレワークのみに適用される法律などはなく、テレワークを行う場合においてもすべての労働者と等しく労働関係基準法令は適用される」とのことだ。より詳しくは、厚生労働省がまとめた「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」に記載されている。
次に、参加者が情報通信機器(iPad)を使い、実際のテレワークを体験する時間が設けられた。参加者はテレワークを行う環境に必要なツールや、テレワーカーの勤怠などを管理するツール、Web会議やチャットなどのコミュニケーションのためのツールをそれぞれ、体験していた。講師は小国幸司氏(日本テレワーク協会・客員研究員)で、小国氏によると利用できるICTツールはたくさんあるものの、「使う人の習熟度、環境や組織の文化に合ったツールを選択することが大切」だということだ(参考「テレワーク関連ツール一覧」)。
なお、厚生労働省が設置しているテレワーク相談センターでは、テレワークに関する面談・電話・メールでの相談対応や、テレワークにおける労務管理の訪問コンサルティング(全国3回の訪問まで無料)などを行っている。
また政府は現在、2020年までにテレワーク導入企業を34.5%(2018年実績で19.1%)、テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーを15.4(2018年実績で10.8%)にすることを目標としている。今回の体験イベントの参加者は自治体や学校法人から建設業、機械製造業まで様々な業種にわたっているが、一般的にテレワークに適さないと考えられがちな電気土木工事業や製造業でもテレワークを導入し、様々な効果を上げている事例もあるようだ。
【その他参考】
厚生労働省テレワーク普及促進関連事業
(一社)日本テレワーク協会