介護支援センター虹(新潟市西区)が介護給付費の不正請求で指定取り消し処分

新潟市は27日、介護支援センター虹(新潟市西区)に対し、介護給付費の不正請求があったことから、指定取り消し処分を行なったと発表した。

介護センター虹では、平成31年1月から4月までの4か月間、訪問介護で、訪問介護員の資格要件を満たさない者がサービスを提供しているにもかかわらず、サービス実施記録に勤務実態のない者の名義を使い、介護報酬を不正に請求し、受領。

また同期間、居宅介護・重度訪問介護で、サービス提供責任者の欠如による人員基準違反があるにもかかわらず、廃止または休止を行わず、介護給付金を不正に請求し、受領したという。

徴収金は法令違反による加算金も含め、610万円にのぼる。

この事業所はすでに休止していて、利用者はすべて他の事業所へ引き継がれているため、取り消しによる利用者への影響はないという。

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