東北電力ネットワーク株式会社が、無電柱化や洋上風力に関する国の審議会の議論を踏まえて「離島供給約款」などの変更を届け出

東北電力新潟支店

東北電力ネットワーク株式会社(宮城県仙台市)は21日、国の審議会における議論を踏まえ、電気事業法第18条第5項、第21 条第1項および第20条第1項に基づき、「託送供給等約款」、「離島供給約款」および「最終保障供給約款」の変更届出を経済産業大臣に行った。実施日は2022年1月1日を予定する。

主な変更内容としての1つ目は、市街地開発事業の区域等の無電柱化の取扱いについて。

2021年5月25日に開催された、「第35回総合資源工ネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会」において、市街地開発事業の区域などについては、無電柱化を要請者負担方式で行う場合であっても、一般送配電事業者が地上機器や電線などの費用を負担することと整理された。当該内容は、「託送供給等約款」、「離島供給約款」および「最終保障供給約款」に反映される。

2つ目は、海洋再生可能工ネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律に係る特別措置について。

2021年1月13日に開催された、「第23回総合資源工ネルギー調査会電力、ガス事業分科会再生可能工ネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」と「第11回総合資源工ネルギー調査会基本政策分科会再生可能工ネルギー主力電源化制度改革小委員会合同会議」において、洋上風力の接続検討についてその検討料は選定事業者が選定後に負担すると整理され、その当該内容を託送供給等約款に反映する。

なお、「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者などが、東北電力ネットワークの送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。

また「離島供給約款」とは、同社供給工リアにおける離島(山形県飛島、新潟県佐渡島および粟島)の顧客を対象に、同社が電気を供給する際の料金その他の供給条件を定めたもので、「最終保障供給約款」とは、高圧または特別高圧で供給を受ける顧客が、万一いずれの小売電気事業者とも電気の供給に係る契約の交渉が成立しなかった場合に、同社が供給する際の料金その他の供給条件を定めたものである。

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