新潟県の広範囲でタクシー運賃が改定
来年2月1日から、新潟県内の広範においてタクシー運賃が改定される。
改定されるのは、北陸信越運輸局が区分する新潟県A地区および新潟県B地区のうちの、新潟県B地区(および同局が管轄する長野県全域)。それぞれの地区に該当する自治体は、次の通り。
新潟県A地区/
新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区(一部除く)、新潟市北区新潟市江南区のうち旧亀田町、聖籠町の地域
新潟市B地区/
新潟県A地区を除く新潟県全域
今回の改定では、「小型車」「中型車」の区分を「普通車」に統合するほか、初乗りキロ数を短縮の上、その上限運賃も下げられることとなった。
なお今回の改定は、新潟県B地区のタクシー事業者69社より、昨年11月から今年2月にかけて申請がなされたタクシーの運賃改定について、国土交通省が審査していたもの。同省では、昨年5月に取りまとめられた「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」および、今年4月から順次施行されている働き方改革関連法の趣旨を踏まえ、運賃改定によりタクシー運転者の労働条件の改善が図られるよう、改定後運賃の公示にあたって留意すべき事項を改めて明確化し、各地方運輸局長宛てに通達していた。