株式会社タハラ(新潟県上越市)が建設業法違反により30日間の営業停止と5ヶ月の指名停止措置
新潟県土木部管理課は21日、株式会社タハラ(新潟県上越市)へ対して監督処分を行ったと発表した。
県によると、タハラは2018年5月31日(第67期)、2020年5月31日(第69期)を審査基準日とする経営事項審査において、経営規模等評価申請書および経営事項審査添付書類に、完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請。67期については、その申請に基づく経営事項審査結果通知書を公共工事の発注者に提出して入札参加資格の申請をした。
以上は、建設業法第28条第1項第2号に該当し、県ではタハラに対して、2022年1月5日から2月3日までの30日間、営業の停止の処分を行った。処分の範囲は、建設業の営業のうち、公共工事に係るもの。
また県はこれに伴い、タハラへ対して、12月21日から5月20日までの5ヶ月間の指名停止措置を行った。