「新潟県内における小水力の利用を推進するための研修会」が開催
FIT制度改正後の小水力発電の行方
21日、新潟県小水力利用推進協議会の主催による、「新潟県内における小水力の利用を推進するための研修会」が開催された。
小水力とは、日本のエネルギー関係法令に則ると、1,000kW以下の水力発電をさす(全国小水力利用推進協議会による)。国内市場としては未だ発展していないが、2008年に施行令が改正されたあい新エネルギー法における「新エネルギー」に認定されているほか、2012年に施行されたFIT法(再生可能エネルギーの固定価格買取制度、2017年改定)の対象として、地方自治体から個人にいたる多様な事業主体が同市場に参入することによる、再生可能エネルギーの一層の普及が期待されている。
研修会では、「FIT制度の抜本改革について」と題する講演が、全国小水力利用促進協議会事務局・政策担当の春川知氏より行われた。施行から7年半余りが経過したFIT制度であるが、その約95%は太陽光発電を対象になされていたことに加え、太陽光発電は制度の対象に認定されていても、未稼働が大量に発生していたなどの課題があったという。
課題を受けて国は、2020年度中にFIT制度の抜本改正をする計画。改正の中身はまだ決まっていないが、資源エネルギー庁が設置した小委員会の検討状況を踏まえると、再生エネルギー電力はこれまでの電力会社が固定価格で買取る方式から、電力市場または相対取引による価格にプレミアム料金が上乗せされた販売(Feed In Premium、FIP制度)に切り替わるとのことだ。
改正によって、再生可能エネルギーはこれまでの「保護・育成」の段階から、「競争社会」へと、一歩踏み込むことになるという(春増氏)。ただし、地域密着や今後のポテンシャル、現状の発電コストといった観点から、小水力発電や小規模地熱発電、バイオマス発電については、現状のFIT制度維持の必要性も大きいとのことだ。