新潟県が12市町村に対する津波災害警戒区域を指定

新潟市は今回の指定から除かれる

28日、新潟県が、広範囲の海岸線における津波災害警戒区域の指定を行った。

指定は、平成23年に施行された「津波防災地域づくりに関する法律」に則って行われたもの。指定された区域が入る市町村は、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、出雲崎市、粟島浦村。新潟市は今回の指定には入っていない。

指定を受けた区域では、「津波災害に対する警戒避難体制を特に整備すべき土地の地域」として、各市町村による避難計画の策定や訓練など義務化されるほか、一般事業者でも指定区域内の不動産売買時には、宅建業法に基づき「津波災害警戒区域内」にある旨を、取引の相手方に重要事項として説明することが求められることになる。

ただし県は平成29年11月にも、平成26年に国が公表した日本海側最大クラスの津波断層モデルに基づいた、県内の津波浸水想定を公表。今回指定を受けた範囲は平成29年の想定と同じだが、今回の指定では、津波が建物にぶつかってせり上がった場合の水位まで想定した地図により、津波災害警戒区域を示している。

指定された地域は、インターネット上では「新潟県防災ポータル」、また図書では県防災局防災企画課の他、指定された各地域の振興局企画振興部や市町村役場で閲覧可能(ただし各地域、各市町村での図書による閲覧は、その地域や市町村内の指定された区域のみ)。

新潟市については、海抜ゼロメートル以下の地域が内陸部に1万ヘクタール以上あり、またそこに10万人以上が居住しているという地域の特性から、市では津波災害警戒区域の指定を受けての一律的な避難計画の策定が、現状では困難と判断。県との協議の末、28日時点での指定については合意ができなかったとのことだ。ただし同指定に向けての協議については、引き続き行われる予定だという。

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