新潟県が新型コロナウイルス感染症についての対応を公表
新潟県は29日、新型コロナウイルス感染症についての対応を公表した。
それによると、新型コロナウイルスによる肺炎が28日に感染症法の「指定感染症」とすることが閣議決定されたことを受け、2月7日から、各都道府県は患者に対して染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させられるほか、患者の就業制限を指示できるようになる。
感染症法では、感染症を危険性の高い方から1~5類に分類し、類型に応じて対処するが、今回、SARSやMARSなどと同様に、二類感染症相当の措置となる見通し。
2月7日以降、まず患者の感染が疑われる場合、医師は保健所への届け出が義務付けられる。その後、患者の検体を国立感染症研究所や各地の地方衛生研究所で検査し、感染が確認された場合、指定の医療機関(第2種感染症指定医療機関、県内には6か所34床※)に入院を勧告する。患者が拒否すれば入院を強制することもできる。このほか、保健所に、患者との接触者を把握するための調査権が与えられる。
県によると、新型コロナウイルスの患者数は4568名(うち日本7名)、死亡者106名となっている。
(※)新潟県内の第2種感染症指定医療機関は、県立新発田病院(4床)、新潟市民病院(6床)、長岡赤十字病院(10床)、魚沼基幹病院(4床)、県立中央病院(6床)、佐渡総合病院(4床)。