新潟県が大和ハウス工業株式会社(大阪府大阪市)を4ヶ月間の指名停止措置
新潟県土木部監理課は20日、大和ハウス工業株式会社(大阪府大阪市)へ対して、指名停止措置を行ったと発表した。
大和ハウス工業は建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を支店の専任技術者として配置。また、建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者および監理技術者とし工事現場に配置していたとして、近畿地方整備局長から建設業法の規定に基づく指示処分と営業停止処分を受けている。なお、前述の支店には新潟県内のものも含まれる。
新潟県はこれを受け、県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項に該当するとして、指名停止を行った。期間は1月20日から5月19日までの4ヶ月間。