新潟県糸魚川市が、新型コロナの影響を受ける事業者を支援するための事業継続給付金

新潟県糸魚川市は、市内で新型コロナウイルス感染が急拡大していることを受け、予約キャンセルや人足が遠のくなど短期間で大きな影響を受ける事業者を支援するため、事業継続給付金(飲食事業者及び飲食関連事業者等緊急支援金)金を給付する。

対象は、市内に主たる営業所(本社・本店)を有し、下記の交付基準のいずれかに該当する事業者。その交付基準は以下の通りで、該当事業者には20万円を支給する(宿泊事業者緊急支援金との重複は不可)。

・1月6日現在、飲食店営業の許可を受け、糸魚川市内で実店舗を構えて営業している事業者(酒類の提供の有無は問わない)。飲食スペースを持たない店舗、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどのイートインスペース、特定の利用者のみの利用に供する施設は対象外となる。

・昨年9月に実施された「新潟県事業継続支援金(飲食関連事業者等)[時短要請枠]」の支給を受けた事業者。

・上記の支給を受けていない場合で、上記の交付基準に達することが認められる事業者(昨年7月から9月までのいずれか1か月において売り上げが前年または前々年同月比で20%以上減少しているなど)。

・令和2年度、昨年年度に実施された「一時支援金」または「月次支援金」の支給を受けた事業者。

申請期間は28日から3月18日まで。窓口での申請手続による「密集」「密接」を防ぐため、申請書類は郵送、メールまたは申請フォームから申請することになる。

申請書類の審査後、10日程度で口座に振り込む予定という。

問い合わせ先は、糸魚川市産業部商工観光課企業支援室(代表025—552−1511、電子メールkigyo@city.itoigawa.lg.jp)。

一方、同市では、長期化する新型コロナウイルスの影響を受ける市内事業者に対し、業種を問わず支援する制度について、来年度の実施に向けて検討中という。

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