新潟県内にも適用される、令和元年東日本台風による相続税や贈与税の「調整率」が公表

阿賀町中心から鹿瀬に向かう途中(令和元年10月13日)

新潟県では阿賀町が特定地域に

令和元年東日本台風(同年の台風19号に定められた名称)に係る、「特定非常災害の発生直後の価額」(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」が公開された。新潟県内では、阿賀町に適用される。

「調整率」は、東日本台風による災害が特定非常災害に指定されたことを受けての、相続税や贈与税の算出時に適用される特例。土地又は土地の上に存する権利における、相続や贈与による課税の計算が、通常は路線価や評価倍率を元に算出される取得時の時価で行われるのに対し、特例が適用される地域(特定地域)では同計算を「特定非常災害の発生直後の価額」によることができる。今回公開された調整率の数字は、特定地域における東日本台風による災害発生直後の、課税計算上の地価下落の割合というべきもの。

新潟県では、阿賀町が特定地域に定められた。調整率は地目別に、次の通り。

宅地/0.85~0.95
田/0.90~1.00
畑/0.90~1.00
山林/0.90~1.00

また特例の適用には、特定地域であることに加えて、相続等および贈与のいずれの場合も、一定の期間に発生していることが要件となる。それぞれ次の通り。

  1. 平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続等(相続又は遺贈をいう)により取得した土地等
  2. 平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得した土地等

より詳しい内容は、国税庁Webサイトで見ることができる。

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