新潟県が信用保証の特例措置(セーフティネット保証4号)の対象に指定
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象とする信用保証の特例措置(セーフティネット保証4号)の対象に、新潟県を含む全国の都道府県が指定された。これにより、県内市町村の認定を受けた中小企業者は、県制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となった。
セーフティネット保証4号の内容は、次の通り。
- 指定災害/新型コロナウイルス感染症に伴う被害
- 指定地域/新潟県を含む47都道府県(申請に基づき指定されたもの)
- 対象者/以下のいずれにも該当する者として市町村長の認定を受けた中小企業者
① 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
② 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して 20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して 20%以上減少することが見込まれること - 保証限度額/2億8,000万円(通常の保証枠とは別枠)
- 保証割合/融資額の100%を保証
- 保証料率/0.8%
- 指定期間/令和2年3月2日(月)から令和2年6月1日(月)まで
なお、セーフティネット保証4号の適用による融資を利用するには、金融機関及び新潟県信用保証協会による、金融上の審査を受ける必要がある。