新潟市が市・県民税の申告期限を延長

新潟市が、市・県民税の申告期限を、4月16日まで延長する。

延長は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で国税庁が、所得税の確定申告期限を4月16日まで延長したことを受けて決定したもの。申告相談は、当初の申告期限である今月16日までは市内8区の会場で受け付けるが、17日以降は次の通りとなる。

  • 3月17日(火)から4月3日(金)まで(土日・祝日除く)
    市役所本館2階市民税課窓口
  • 4月6日(月)から4月16日(木)まで(土日除く)
    市役所本館1階 市民ロビーの特設会場(午前9時~午後3時)

なお、相談の受付は市・県民税の申告のみで、所得税の確定申告については対象外。また、今後の感染症拡大の状況によっては、変更となる可能性もある。

また、3月17日以降に提出された市・県民税の申告書、または所得税の申告書については、申告内容が市・県民税の第1期(6月末)の課税に間に合わない可能性がある。その場合、第2期(8月末)での課税又は税額変更の処理を行い、対象者には納税通知書等によるお知らせが届く予定。

市では、「現在、申告会場は大変混雑しています。郵送での早めの申告書提出にご協力をお願いします。」と呼び掛けている。

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