保苅歯科医院(新潟市西区)が診療報酬の不正請求で「保険医療機関の指定取消」
厚生労働省関東信越厚生局は19日、保苅歯科医院(新潟市西区)が「保険医療機関の指定取消」、院長の保苅俊治氏(67)が「保険医の取消」となる行政処分が決定したと発表した。20日に取消となる。
18日に開催された関東信越地方社会保険医療協議会に「保健医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消」について諮問した結果、諮問とおりの答申があった。
処分に至った経緯については、保苅歯科医院に対し、個別指導を実施したところ、診療報酬で請求された歯冠修復物と、納品伝票やレントゲン写真で撮影された歯冠修復物が違うというケースがあった。また有床義歯において、診療報酬明細書と歯科技工物納品伝票の内容が違っていた。
事実確認のため、患者の調査を行ったところ、診療報酬明細書と実際の診療内容が違っていたことから平成29年1月から平成30年10月まで延べ17回の監査を実施。その結果、実際には行なっていない保険診療を付け足したり、保険点数の高い別の診療に振り替えたりして、報酬診療を不正に請求していた事実を確認したという。
なお監査で判明した不正件数は266件で、不正請求額は223万8,312円にのぼる。