新潟県が、県制度融資の元金返済を最長1年まで猶予可能とする措置

新潟県は21日、県制度融資による借入があり、既に返済が始まっている事業者に対し、元金返済を最長1年まで猶予できる措置を発表した。

対象となるのは「最近1か月又は3か月間の売上等、粗利益等又は売上高経常利益率が前年同期に比して、同じか減少している者」で、「地方産業育成資金」「売掛債権活用資金」「短期事業資金」を除いた全ての県制度融資について、猶予が可能となる。取扱期間は、令和2年4月21日から令和3年3月31日まで。

申込先は、取扱各金融機関までとなる。

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