新潟県が遊興施設、大学・学習塾などに休業要請

第8回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

新潟県は21日、第8回新潟県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き、新型インフルエンザ等対策特別措置法などに基づき、全県の遊興施設、大学・学習塾、運動・遊戯施設、劇場、集会・展示施設、商業施設などに休業要請することを決めた。期間は4月22日から、緊急事態宣言の期間である5月6日まで。全面的(少なくとも4月24日から5月6日まで休業)に協力した事業者には10万円の協力金を支給する。対象となる施設数は1万9,000程度になるという。

会議終了後、記者たちの取材に応じた花角英世知事は、休業要請を行うことを決めた理由について、18〜20日にかけての新潟駅の人口変動分析が感染拡大前と比べ、2〜4割減にとどまるなど政府の掲げる8割に届かなかったこと(下記の表)に加え、21日も感染経路が不明な感染者が2名確認されるなど、リンクを追えない感染者が増加していて、「感染拡大期(になってしまうかどうか)の境界線にある」ことをあげた。

 

協力金の申請受付は5月上旬からの予定だが、21日、申請開始に先んじて協力金の支給手続きに関する相談窓口「新潟県緊急事態措置・協力金相談センター」を開設した。電話は025—280—5222(午前9時から午後7時、土日祝含む)。

なお対象の施設としては以下の通りとなる(個別具体的な施設は下記の表を参照)。

○特措法24条9(※)による要請を行う施設
遊興施設等、文教施設、運動・遊戯施設、劇場等、集会・展示施設(集会場等)

○特措法24条9(※)による要請を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートルを超える下記の施設)

大学・学習塾等(除・オンライン授業)、集会・展示施設(博物館等)、商業施設

○特措法によらない協力要請を行う施設(床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設)
大学・学習塾等(除・オンライン授業)、集会・展示施設(博物館等)、商業施設

飲食店、料理店、喫茶店などには適切な感染防止対策に加え、営業時間の短縮を要請する(朝5時から夜8時までの間の営業を要請、酒類の提供は夜7時までにすることを要請、宅配・テイクアウトは除く)。また全面的に店を閉める法人・個人も協力金の対象となる。ただ、もともと朝5時から夜8時の範囲内で営業している飲食店が対象外となる。

なお、社会生活を維持する上で必要な施設である医療施設(病院、診療所、薬局)、生活必需品の販売施設(卸売市場、食料品売場、百貨店、ホームセンター、スーパー、コンビニ等)、ホテル・旅館、交通機関、葬儀場、銭湯、理美容、獣医、ランドリーなどには、適切な感染防止対策を要請する。

(※24条9)都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。

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