新潟県妙高市が市独自の助成金「妙高市事業継続支援助成金(第2次)」を交付
新潟県妙高市は5日、新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高の減少が長期化している事業者の事業継続を支援するため、市独自の助成金「妙高市事業継続支援助成金(第2次)」を交付すると発表した。
助成金の支給要件は、市内に本社、本店又は住所を有する中小・小規模企業者、令和2年12月31日までに開業した事業者、納期の到来した市税を完納している事業者、事業所において新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行っている事業者、助成金の交付を受けてから1年以上事業を継続することの全ての項目に当てはまる必要がある。なお、同助成金(第1次)を受給した人は重複受給できない。
対象業種は全業種(性風俗・宗教・政治団体など一部業種を除く)で、交付基準は、令和元年の売上と比較して、令和3年の売上が25%以上減少していること。法人の場合は、平成31年4月を含む決算期1年分の売上と比較して、令和3年4月を含む決算期1年分の売上が25%以上減少していることとなる。
申請受付期間は6月15日(消印有効)まで。申請方法は、申請書類を妙高市役所観光商工課宛に簡易書留で郵送する。申請書類は市ホームページに掲載しているほか、妙高市役所観光商工課、妙高支所、妙高高原支所の窓口にも設置している。