新潟市が独自の営業時間短縮協力金事業の対象施設を決定

バー、スナックなどは休業した場合に限る(写真はイメージです)

新潟市は28日、同市独自で実施する感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金事業の対象施設を決定した。同制度は市独自に1事業者あたり10万円を支給するもので、同市内の複数の店舗で営業時間の短縮(休業を含む)をしている事業者は20万円の支給となる。対象期間は24日から5月6日まで。

対象施設は日本標準産業分類上の飲食店(中分類)に該当するもので、具体的には遊興施設等と食事提供施設。遊興施設等はバー、スナック、キャバレーなど風営法の接待飲食等営業に該当するもので、食事提供施設は食堂、レストラン、専門料理店(日本料理店、中華料理店等)、そば・うどん店、すし店、居酒屋、喫茶店などとなる。

ただし、遊興施設などにおいては対象期間中に休業した場合限り、食事提供施設は従来夜8時から朝5時まで営業している店舗が対象期間中に朝5時から夜8時までに短縮し、かつ酒類の提供を夜7時までとした場合に限る(休業を含む)。なお、従来から朝5時から夜8時までの営業時間であった店舗は対象とならない。

市は5月7日に専用コールセンターを開設、5月上旬から申請受付を開始し、支給開始は受付・審査後約1週間で実施される予定。現在、市役所コールセンター(025-243-4894)で問い合わせを受け付けている。

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