新潟県が営業継続中のパチンコ店「アムディ」に休業指示へ
新潟県は1日、営業を続ける上越市・妙高市内のパチンコ店「アムディ」3店舗に対し、2日午前9時時点で営業が確認された場合、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づき、使用停止(休業)の指示を行うと発表した。
新潟県は4月30日、山下商会(東京都)が新潟県内で運営するパチンコ店「アムディ」5店舗(上越4、妙高1)に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき、休業要請を行なうともに、店舗名についても県ホームページでの公表に踏み切った。
その後、1日に県職員が2店舗の閉店を確認したが、3店舗は依然営業を続けていることから、2日にも第45条第3項に基づき、使用停止(休業)の指示を行うことにした。
全国では、兵庫県が1日、全国で初めてパチンコ店に対し、第45条第3項に基づき、休業指示を行っている。
特措法には、24条の協力要請、45条2項の要請、45条3項の指示の3種類を規定しているが、最も強い指示は法的に従う義務が生じるものの、罰則がないため実効性を疑問視する指摘も出ている。
なお県内にはパチンコ店などの遊技施設が162店舗あるが、3店以外の159店は休業しているという。
【関連記事】
新潟県が営業を続けるパチンコ店名を公表(2020年4月30日)
https://www.niikei.jp/35154/