パチンコ店「アムディ」石橋店と高田店が臨時休業
新潟県上越市のパチンコ店「アムディ」石橋店と高田店が7日休業した。高田店の貼り紙によると、7、8日の2日間の臨時休業とのことで、全店一斉に臨時休業した模様だ。
新潟県では先月21日、全県の遊興施設、大学・学習塾、運動・遊戯施設、劇場、集会・展示施設、商業施設などに新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、4月22日から5月6日まで「休業の協力要請」を行なった。
だが、上越市と妙高市のアムディ5店舗(上越4、妙高1)が営業を続けていたことから、先月30日、5店舗に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき、「休業要請」を行なうとともに、店舗名を県ホームページ上で公表した(特措法による休業要請の期間は5月6日までだったことから現在は掲載されていない)。
しかし、営業していたため今月2日には新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づき、6日まで施設の使用を停止(休業)するよう「指示」を行った。だが、両店舗と6日まで営業を続けたという。
一方、県では今月5日に休業要請を一部解除することにしたものの、パチンコ店などを含む「遊興施設」「遊戯施設」「運動施設」は感染リスクの高いことから5月7日から20日まで、特措法24条9項に基づき、引き続き休業の要請を行うことを決めている。こうしたなか、仮に臨時休業後に開店した場合、県では、特措法の規定に基づき、対応していくことを検討する方向だ。
特措法には、24条9項の協力要請、45条2項の要請、45条3項の指示の3種類を規定している。最も強い指示は法的に従う義務が生じるものの、罰則はない。
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