新潟県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、県内のパチンコ店4店舗に対して休業要請
新潟県は13日、新型コロナウイルス感染症に関する説明会を開催した。この中で、13日午後、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特別措置法」と記述)第45条第2項に基づき、県内の4つの施設に対して休業の要請(要請期間7~20日)を行ったと発表した。対象施設はいずれもパチンコ店で、上越市のアムディ石橋、アムディ高田、アムディ北城と、妙高市のアムディ新井の4店舗だ。
要請に当たって、新潟県は12日、パチンコ店4店舗に対して、翌日正午以降も営業を確認した場合に特別措置法第42条第5項に基づく要請に移行し、店名・住所などについて公表するとの事前通知を手交した。この後、県職員が13日午後に各店舗に赴き、営業の事実を確認したうえで、現地で施設管理者に文書で休業の要請を行い、午後2時57分までに完了したという。
この後も4店のパチンコ店が営業を続けた場合、新潟県としては特別措置法第45条第3項に基づく休業指示を出す可能性もある。ただ、政府が14日、新潟県を含む34県を緊急事態宣言の対象地域から外した場合、特別措置法第45条第2項に基づく休業要請や同条第3項に基づく休業指示は行使できなくなる。このため、7日~20日までの期間で、遊興・遊戯・運動施設に対して実施している特別措置法第24条第9項に基づく休業の協力要請に立ち返る形となる見通しだ。
新潟県は、4店のパチンコ店が営業を続けていることについて、「感染拡大防止は、個人のみならず事業主にも、一致協力いただかないと達成できない。非常に厳しいと認識しつつ休業を要請しているものの、結果的には営業されている。要請に基づいて、休業に協力いただきたい」と、県の考えを説明した。
なお、新潟県は13日、県内で新型コロナウイルスに感染した人のうち、12日までに51人が退院したことを公表した。PCR検査数は本日も含めて3,570となっている。PCR検査センターや発熱外来は現在準備中で、来週か再来週を目途に発表する見通しだ。