新潟県が「自粛や休業要請に関する基準」(4段階)を説明

自粛や休業要請に関する新潟県の基準」について説明

新潟県は27日、第2回新潟県新型コロナウイルス対策専門家会議(25日開催)で議論された「自粛や休業要請に関する新潟県の基準」について説明した。

基準は、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをどうとっていくかの判断指標となるもので、感染の形、速度、大きさのほか、病床の利用状況をもとに、「平時」、注意喚起はするが自粛は求めない「注意報」、県民に自粛を求める「警報」、警報に基づく対策を実施しても感染が抑えられない時の「さらなる警報」の4段階となる。なお解除の基準は別途定めていくという。

このうち「警報」は
・「2週連続して週12人以上の感染者が発生」
・「1週間の感染者が6人以上かつそのうちの30%以上が経路不明な感染者」
・「入院病床利用者数が60人以上(確保している病床の15%)」
・「重症患者が11人以上」
のいずれかを満たした場合に、専門家会議に諮った上で、対策本部会議で最終判断し発令。警報発令時は、「不要不急の外出自粛要請」、「遊興・運動遊戯施設の利用自粛要請」、「接待を伴う飲食店などの利用自粛の要請」は行うものの、「休業の要請」や「小中学校の休校要請」は基本的に行わない。また高校の休校は地域ごとの対応となる。

遊興施設、運動遊戯施設、接待を伴う飲食店の利用自粛を求める際のエリア設定については、実効性を高めるため、比較的広い上中下越佐渡単位を基本とする。ただ、隣のエリア付近にある店も存在することから柔軟に対応していくという。

感染経路不明の判断は、発生判明日から経路不明かどうかを4日程度たってから判断する。また濃厚接触者と特定されなくても地域的・社会的なつながりが推定されれば、経路不明な感染として扱わない。

「注意報」は警報を発する基準の値が半分に達した時に、警報に対する準備などのために発する。ただ、あくまで注意喚起であり、自粛は求めない。

「さらなる警報」については、追って定めるという。

なお「平時」でも、新しい生活様式の徹底や業種別ガイドラインの遵守を求めている。

一方、個別の発生シチュエーション(シナリオ)を作成し、それに対応した基準・例外も定めている。例えば、「ライブなどのイベントにより大規模なクラスター発生」といったシナリオでは、過剰な対応にならないよう、「直近1週間の新規感染者/その前の週の1週間の新規感染者=1未満の場合は警報を出さない(例えば前週に5人が発しし今週クラスターにより4人が発生した場合、4/5となる)」「クラスター発生時の人数が4人以上でも4人としてカウントする」といった基準や例外を定めた。

指標と基準

4つの区分

新規患者発生数と感染経路の状況

 

 

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