新潟県、民泊の申請件数はわずか18件
申請書類など手続きの煩雑さが原因
一般住宅に有料で旅行者を泊める「民泊」が、先月月15日の民泊新法(住宅宿泊事業法)施行で解禁され、都道府県などに届け出た事業者は、「年間180日までの営業日数」などの上限はあるものの、正式に民泊事業を行えるようになった。
だが、新潟県が受理した申請件数は24件で、このうち届け出が完了したものは18件にとどまっていることが分かった(7月2日)。
届け出が少ない背景には、書類集めが大変ということがあるようだ。例えば、マンションで民泊を行う場合、(民泊が禁止されていない)管理規約の写しを添付しなければならないという。こうした手続きの煩雑さなどから、これまで“違法民泊”を続けてきた個人業者などが申請を諦め、撤退している形になっている。
なお新潟県では、今年3月の県議会で、小中学校・高校の周辺100m以内では、授業のある日は営業ができないなどと定めた(逆にいえば、それ以外の規制はない)民泊条例が可決されている。