国交省、テイクアウトやテラス営業のための道路占用許可基準を緩和
国土交通省は5日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援する緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店などの路上利用の占用許可基準を緩和することとした、と発表した。
この取り組みにより、新型コロナの影響を受ける飲食店などによるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体や地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体などが一括して占用許可を申請すると、道路占用の許可基準が緩和される。個別店舗ごとの申請はできない。
・新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
・「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
・テイクアウト、テラス営業などのための仮設施設の設置であること
・施設付近の清掃などへ協力すること
などが条件となっている。
場所については、道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所で、歩道上において交通量が多い場所では3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要となる。沿道店舗前の道路にも設置可能という。占用料は免除(施設付近の清掃などに協力いする場合)。期間は11月30日まで。