新潟市が新型コロナウイルスで影響を受けた世帯の国民健康保険などを減免

新潟市は15日、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した場合などについて、その世帯の国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を減免すると発表した。

コロナ感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合、その世帯の保険料を全額免除するほか、コロナ感染症により世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の3点の要件をすべて満たす場合はその世帯の保険料の一部を減免する。

具体的には、
・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・前年の所得合計額が1,000万以下であること
・収入の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計額が400万円以下であること
の3つ。

保険料の減免割合は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合は全額減免になり、1,000万円以下の場合は10分の8から10分の2を減免する。

減免の対象となる保険料は2019年度分および2020年度分保険料のうち、2月1日から3月31日までに納期限が設定されている保険料となる。申請は16日から郵送にて受け付けを開始し、申請書は新潟市ホームページに掲載する。

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