厚生労働省、雇用調整助成金などの不正受給への対応を強化
厚生労働省 新潟労働局は26日、厚労省が雇用調整助成金などの不正受給への対応を強化すると発表した。 不正が疑われる場合だけではなく、雇用調整助成金などの申請をした事業主、あるいは支給決定を受けている事業主の一部に事業所訪問や立入検査を実施する。
調査は、事前予告なしに行うことがあり、出勤簿や賃金台帳など休業の実態確認に必要な書類を確認する。また提出代行または事務代理の社会保険労務士がいる場合、社会保険労務士にも確認する。
必要に応じて、捜査機関とも連携するという。
不正受給が判明した場合は、返還請求をするほか、事案に応じて事業所名などを公表。とくに悪質な場合は、刑事告発を行うこともあるという。
立入検査は雇用保険法第79条に基づくもので、検査を拒むなど協力しない場合、雇用保険法に基づく罰則が科せられることがある。
一方、雇用調整助成金などの申請内容に誤りがあった場合(支給決定後も含む)や、不正受給が疑われるケースを把握している場合、新潟労働局職業対策課助成金センター(電話025—278—7181)または各ハローワークまで情報提供してほしいという(情報提供者のプライバシー保護は十分配慮されるそうだ)。
不正受給の一例としては、実際には出勤(テレワーク含む)しているにも関わらず休業したものとして休業日数や休業時間を水増して申請したり、 出勤日にタイムカードを打刻しないよう従業員に指示するなどにより法定帳簿(出勤簿、賃金台帳など)を改ざん、偽造して申請する「架空休業」、 退職した従業員を現在も雇用しているように装う、あるいは架空の人物を雇用しているよう装い、休業したものとして申請する「架空雇用」、 実際には従業員に所要の休業手当を支払っていないが、支払ったことを装い申請する「架空休業手当」などがある。