増加するペットのトラブル解決に注力する行政書士ADRセンター新潟(新潟市中央区)

 

行政書士ADRセンター内の相談ラウンジ

ペットを飼育する人が増えていることを背景に、飼っている犬が他人を噛んでしまったというケースや、猫を動物病院に連れて行ったらもっと具合が悪くなったというケースなどペットに関するトラブルも増加している。そんなトラブルに悩む人をサポートしているのが行政書士ADRセンター新潟(新潟市中央区)だ。

行政書士ADRセンター新潟は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証を取得した調停機関で、ペットに関するトラブル解決に取り組んでいる。ペットに関するトラブルには、他にもペットショップから病気の犬を買ったようだとか、飼い猫が他人の家の高い盆栽を壊してしまったというようなケースもあるという。

ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、具体的には公正中立な第三者が関与して、紛争の解決を図る手続きで、仲裁や調停などがこれにあたる。裁判や仲裁は第三者の判断によって紛争の解決を図るものだが、これに対して、調停は、当事者の直接の話し合いと、当事者自身が納得のいく合意により、トラブルの解決を目指すのが特徴だ。

行政書士ADRセンター新潟では、専門的な訓練を積んだ公正中立な調停人が当事者の間に入り、調停では、両当事者にトラブルに至った経緯や状況、事情を話してもらう。調停人は双方の意見が同じ箇所、違う箇所を確認し、一緒に解決の糸口を探すというシステムとなる。

行政書士ADRセンター新潟のADRの特徴は、通常の法廷での裁判とは異なり、完全な非公開であること。加えて、「時効の中断」があることだ。被害者が、調停手続中に、時効の期間が経過してしまうと、自らの賠償債権が消滅してしまうことを懸念して、行政書士ADRセンター新潟への申込みを躊躇されることのないようにADR法で「時効の中断」の特例を定めている。

このため、裁判所への訴えの提起の時点で、時効の期間が経過していたとしても、行政書士ADRセンター新潟の調停開始後の期日が、時効の期間の経過前に迎えていれば、被害者が自らの賠償債権が消滅していないことを主張することができ、加害者は訴訟において、時効によって自らの賠償債務が消滅したことを法律上主張できなくなる。

行政書士ADRセンター新潟には、行政書士調停人候補者が14名在籍しているほか、新潟県弁護士会から推薦された行政書士ADRセンター新潟の運営および調停手続に関する弁護士が1名在籍している。申込み時には申込手数料および第1回期日手数料として、7,620円を支払う。

センター長の高野雅史行政書士は大学在学中に行政書士試験に合格、25歳の若さで新潟市に事務所を開いて独立したベテランだ。この道19年だという。その高野センター長は「トラブルが発生してから、できるだけ早くお問い合わせいただきたい。早ければ、対応としても選択肢がたくさんある。重症化していくと選択肢が狭まってくる。相談は無料なので、加害者、被害者ともに早めにコンタクトを取ってほしい」と話している。

新型コロナウイルス感染症対策もあり、電話相談も随時受け付けている。電話番号は025-248-1038。

行政書士ADRセンター新潟の高野雅史センター長(行政書士)

 

本記事は、行政書士ADRセンター新潟提供による記事広告です。

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