偽ブランドバッグを販売したとして中国籍の男性2人を商標法違反の容疑で逮捕
秋葉警察署、新潟西署および生活保安課は21日、埼玉県草加市在住で会社員の中国籍の男性(32歳)と大阪市在住でアルバイト店員の中国籍の男性(21歳)を商標法違反の疑いで逮捕した。
会社員の男性(容疑者)は今年1月中旬、京都市内居住の女性に対し、高級ブランドの商標使用に関し何ら権限がないのに、ブランドの商標に類似する商標を付したバッグ1点をインターネットにより7万円で販売譲渡し、商標権を侵害したとみなされる行為を行った。
また、アルバイト店員の男性(容疑者)は、令和3年3月下旬、滋賀県大津市内居住の女性に対し、高級ブランドの商標使用に関し何ら権限がないのに、ブランドの商標に類似する商標を付したバッグ1点をインターネットにより8万円で販売譲渡し、商標権を侵害したとみなされる行為を行った。
新潟県民から購入した貴金属が偽物と判明したと相談があり捜査を進めていたところ、別の事件が判明し、今回の逮捕に至った。
秋葉警察署によると、2人の認否は捜査上の関係からコメントできないとしており、動機や2人の関係性については現在捜査中。