新潟県労働委員会が、株式会社魚沼運輸の団体交渉拒否事件について命令書を交付
新潟県労働委員会(櫻井英喜会長)は、新労委平成31年(不)第1号株式会社魚沼運輸事件について、命令書を当事者に交付した。
この事件は、全日本建設交運一般労働組合新潟県トラック支部魚沼運輸分会が、平成31年2月27日に株式会社魚沼運輸に申し入れた団体交渉に対して、会社が正当な理由なく応じなかったことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
命令書には、「会社は、組合が申し入れた団交に応じなければならない」とある。
また、「会社は、組合が申し入れた団交に応じなかったことが、新潟県労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認定された旨、及び今後このような行為を繰り返さないようにする旨を記載した文書を、本命令書受領の日から1週間以内に、組合に交付するとともに、同一内容の文書をA2版の白紙に楷書の黒い文字で大きく記載し、会社の従業員が見やすい場所に、10日間掲示しなければならない」と記されている。
命令書(県ホームページ)
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/roudoui/2021meireisyokouhu.html