大光銀行が11月1日からの第四北越銀行と相続手続きの共通化を発表

大光銀行(左)と第四北越銀行(右)

株式会社大光銀行(新潟県長岡市)と株式会社第四北越銀行(新潟市中央区)は24日、11月1日から顧客の利便性向上を目的として、預金などの相続手続きの取り扱いを共通化すると発表した。

従来は同じ相続手続きであっても、金融機関によって書類の様式や記入方法や提出する確認書類が異なるなど、手続きが煩雑で顧客の負担になるという課題があった。

この案件は、このような顧客の負担を軽減するため、新潟県内に本店を置く両行が協力し、相続手続きの取り扱いを共通化するもの。

大光銀行では、今後新潟県内の信用金庫や信用組合など他の金融機関にも参加を呼びかけ、対象金融機関の範囲拡大による顧客の利便性の向上を目指していくという。

共通化の概要は、「相続手続依頼書」の共通化、確認書類(戸籍謄本など)の共通化。ただし、この案件は、相続手続きを共同で行うものではなく、必要書類などはこれまで同様、両行それぞれに提出する必要がある。

こんな記事も

 

── にいがた経済新聞アプリ 配信中 ──

にいがた経済新聞は、気になった記事を登録できるお気に入り機能や、速報などの重要な記事を見逃さないプッシュ通知機能がついた専用アプリでもご覧いただけます。 読者の皆様により快適にご利用いただけるよう、今後も随時改善を行っていく予定です。

↓アプリのダウンロードは下のリンクから!↓